岐阜(ぎふ)の相続手続き、相続税申告をサポート!
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相続税申告に関して

 

相続税申告に関して

相続税の申告期限を過ぎるとどうなるの?

期限を過ぎてしまった場合、下記のようなペナルティがあります。

延滞税(利子)

相続税のまでに税金の納付がされなかった場合のペナルティです。

■原則として、年7.3%のペナルティとなります。
※納付期限から2ヶ月を超えた場合は、年14.6%のペナルティとなります。

過少申告加算税(罰金)

申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税です。

■税務署に指摘されて申告書を提出した場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分に対しては15%のペナルティとなります。

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相続税申告に関する解決事例のご紹介!

相続税が発生するか分からないケース

相談内容

相続税について自分で色々調べてみたけど、結局税金がかかるか分かりませんでした。無料相談で相続税が発生するか教えてもらえるでしょうか?

無料相談で申告の要否が判断できます

今はインターネットのおかげで相続税について簡単に調べられるようになりましたが、それでもなかなか自分と同じ条件の自分に合った回答を見つけることは難しいですよね。当事務所の無料相談をご利用いただければ申告の必要があるか・相続税が発生するかを簡易的に判断させていただきます。

相続税は財産額が基礎控除以下であれば申告不要です。基礎控除は、3,000万円+600万円×相続人の数、で計算できます。そして相続税申告の要否を判断するうえで最も大切なのは財産額の評価です。

特に不動産(土地・建物)と預貯金の評価が重要です

土地の評価では、路線価地区なのか倍率地区なのか、土地の形状は整形地か不整形地かなど専門家でないと評価が難しい場合が多いです。また、預貯金についても亡くなる前に多額の引出しがないか、生前に相続人に贈与されていないかなど専門家の視点で過去の預貯金の動きを確認する必要があります。

無料相談の時点で正確な土地評価などを行うことは難しいですが、申告の要否や相続税額を大まかに計算することは十分可能です。中には基礎控除額ギリギリの財産額で判断が難しい場合もございますので、その時は当事務所の相続税試算サポートをご利用いただければ、相続税申告よりも少ない費用でより正確な判断を行うことができます。

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相続税の申告がギリギリなケース

相談内容

相続税の申告が必要だと分かっていたけどなかなか手続きができず、気が付いたら申告期限まで残り1か月となっていました。期限までギリギリですが申告をお願いできますか?

相続税の申告期限は10ヶ月です!

相続税の申告期限は、被相続人様が亡くなられて(相続開始日)から10ヶ月です。初めのうちは10ヶ月もあるから大丈夫と思いますが、法要や日々の仕事で忙しくしていて、あっという間に申告期限まで残り数か月!?ということも珍しくありません。

当事務所では期限ギリギリの申告も多数実績がございますので安心してお任せください。期限ギリギリの相続税申告で大切なのは、

①どれだけ早く書類を収集できるか
②遺産分割協議が整うか

です。多くの申告を取り扱ってきた経験を基に、【スピーディーな書類収集の仕方】や、【書類の代理取得】、そして【節税効果の高い遺産分割協議案の提案】など、お客様が安心して相続手続きを行えるようバックアップさせていただきます。

申告期限に間に合わない場合は?

しかし、中にはどうしても期限までに書類が集められない、遺産分割協議が整わない、という方もいらっしゃいます。

その場合でも“申告期限後3年以内の分割見込書”の利用など色々と対応方法がございますので、あきらめてしまう前に当事務所の無料相談でお気軽にご相談ください。お客様ごとの適切な解決策をご提案させていただきます。(※期限後の申告書作成も行っております。)

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税務署からお尋ねが届いたというケース

相談内容

先日亡くなった父の相続について税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が届いたのですが、どうすれば良いのでしょうか?

税務署からのお尋ねとは?

税務署から突然届くこの「相続についてのお尋ね」(以下、お尋ね書)にビックリしてしまう相続人様が多くいらっしゃいます。普段、税務署と接点が無い方にとって、税務署から何か書類が送られてきただけで不安になりますよね。

このお尋ね書は相続に関する手続きがひと段落したころ、亡くなられてから6~8か月経過後に被相続人様の住所地を管轄する税務署から送られてきます。税務署はどのようにしてこのお尋ね書の送付先を決めているのかというと、過去の所得税の申告状況・固定資産税などの情報から“相続税がかかりそうな人”を選んでいるようです。

不動産を貸していた(不動産所得)、個人で事業をしていた(事業所得)、会社の役員で給与が多かった(給与所得)、株式を一定額持っていた(譲渡・配当所得)などに該当する方はお尋ね書が届く可能性が高くなります。

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相続税申告に関する無料相談実施中

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきます。
是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-783-380になります。

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

当事務所の相続税申告のサポートサービスはこちら>>

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