<贈与税はかかるのか?>葬儀費用や入院費用のためにお金を引き出す行為は贈与にあたるのか
お客様の状況
・被相続人は末期がんを患っており、余命宣告をされていました。相続税申告必要。
・相続人は被相続人から「口座が凍結されて出金できなくなる前に葬儀費用や入院費用などのためにお金を引き出しておくように」と頼まれて、計300万円を被相続人の預金口座を引き出しました。
・引き出した300万円は、相続人が自分の預金口座へ入金した。300万円は相続発生時点までに支払いなどには一切使っておらず、相続発生後に葬儀費用として100万円を支払いました。
・相続人はこの行為が贈与にあたり、贈与税がかかるのでは?と心配になっていました。
結果
300万円を「預り金」として相続財産に計上し、100万円を葬儀費用として債務控除しました。
理由・ポイント
【理由】
・300万円は、被相続人から相続人へ一時的にお金を預けていただけに過ぎないため、贈与にはあたらず、被相続人の相続財産として計算します。
【ポイント】
・ご自分で申告をする場合、「死亡直前に引出して、葬儀費用に使ったお金を申告しなければいけない」という認識に至らず、財産計上漏れになってしまうケースが多くあります。
・税務調査において、親の口座から自身の口座に移した預金が問題に挙げられます。預金の資金移動が多い方はプロに相談されることをお勧めします。
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