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相続税申告で以下のようことにお悩みではありませんか?
上記のようなお悩みをお持ちの方のお客様のために、当事務所では、相続税がかかるかどうかのシュミレーションや相続税申告の手続きについて詳しく説明致します!
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まず当事務所の無料相談をご利用ください。
相続税申告とは
相続税とは親族が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続、遺贈などによって取得した時にかかる税金のことです。
どのような場合に相続税がかかる?
相続税というと「うちは資産家じゃないから相続税は関係ない」と思われる方がいらっしゃいます。
以前は相続税がかかるのは資産家が多かったですが、2015年に約40年ぶりに相続に関する法律が改正され、相続税は誰にでもかかり得る税金となりました。
相続税は亡くなられた方の財産総額から基礎控除額(3,000万+法定相続人の数×600万)を引いた額がプラスになる場合、申告が必要になる可能性が非常に高いです。
財産総額や基礎控除額の計算方法は以下になります。
財産総額の計算方法
下記の簡易計算表に金額をあてはめてみてください。
合計額が財産総額になります。
基礎控除額の計算方法
「3,000万+法定相続人の数×600万」
上記の計算式で出た金額が、あなたの相続税の基礎控除額です。
より詳しくシミュレーションを行いたい場合は、下記のバナーをタップし、HP内の簡易シミュレーションをご活用ください。
また当事務所ではより正確で詳細な相続税簡易シミュレーション(¥50,000~)も行っております。
■不動産や預貯金などを、ある程度所有しているが、相続税がかかるかどうかよくわからない
■相続税がかかりそうなので、効果的かつ、正しい相続税の節税対策をしておきたい
■今後、遺言や信託などの生前対策を実施するうえで、将来の争族トラブルが起こらないようにしておきたい
上記に一つでも当てはまる方は、是非ご利用ください。
相続税の申告期限・納税はいつまで?
相続税の申告・納税は相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
知らなかったという方や忙しくて忘れていたという方も多いですが、この期限を守らないと節税になる特例を使うことができなかったり、税務署からペナルティを受けることもあります。
相続税の申告を10か月以内にしなかった場合どうなるの?
デメリット①配偶者の税額軽減(配偶者控除)が受けられなくなる
配偶者控除とは、配偶者の法定相続分または遺産総額の1億6,000万円のいずれか高い金額までは控除できるという制度です。
この制度は相続税に関する控除の中でも活用されることが多く、節税効果も大きいです。
そのため配偶者控除があったから相続税が0円になったというケースも非常に多いです。
相続税の申告を10か月以内にしなかった場合こちらの控除を受けることができなくなりますので、注意が必要です。
デメリット②小規模宅地等の特例が受けられなくなる
小規模宅地等の特例とは、配偶者や同居の相続人が自宅を相続した場合に土地評価額の80%を減額するという特例です(最大適用面積330㎡)。
事業用宅地の特例もあり、土地に関する減額制度は、相続税を節税する際に非常に有効になります。
相続税の申告を10か月以内にしなかった場合こちらの制度も受けることができなくなりますので、ご注意ください。
当事務所が岐阜で相続税申告で選ばれる理由
当事務所の相続の累計相談件数は3,000件を超えており、財産評価・節税・次の相続を踏まえたご提案など多くの経験と実績がありますので、安心してお任せいただけます。
相続税申告は税理士であれば誰でも作成可能であるというわけではありません。
相続税申告は「相続税法」「相続税法施行令」「相続税法施行規則」「相続税基本通達」「財産評価基本通達」という複数の法律とルールに基づいて作成しなければならず、税務申告の中でも特に難しいといわれています。
一方で、税理士1人が年間に受ける相続税申告の件数はというと、日本国内の相続税申告件数は 年間約11万件、その内税理士が関与している割合は85%程度、税理士の登録者数は約7.9万人ですから、1.18件なのです。
つまり、どの税理士事務所も法人税の申告経験はある程度ありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所は実はそう多くはないということがいえます。
お医者さんにも外科、内科などの専門分野があるように、税理士にも相続税申告を行っている相続専門の税理士がいます。税理士に相談される際は、相続専門税理士にご相談されることをお勧めします。
税務調査は税務署から相続税の申告漏れや誤りがないか調査を受けることで相続税申告後に税務署から税務調査を受けるケースがあります。
調査が入ると、ほとんどの場合相続税の金額が増え相続税を追加で納めることになります。
その確率はなんと『80%以上』と言われています。
税務調査に備えて、専門家の立場から最も有利かつ問題の少ない方法をご提案するとともに実際に税務調査が入る場合は、事前に税務調査官の質問に対してどのように回答すれば良いのか、お客様と打ち合わせをさせていただきます。
当事務所では、司法書士・弁護士・社労士・不動産会社など、独自の専門家ネットワークを活用し、相続に関するあらゆるお客様のお悩みをワンストップでお引き受けします。
様々な専門家と連携し窓口を一本化していることで、シンプルかつスピーディーな対応が可能です。
相続登記が必要な場合
相続登記が必要な場合は、提携している司法書士をご紹介いたします。
相続人同士が揉めてしまった場合
遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
・長年お付き合いのある税理士に任せなければならない・・・
・税務以外の相談やアドバイスが欲しい・・・
・立場上、どの税理士に任せた方が良いか意見を言うことが難しい・・・
当事務所では上記の様なケースなど、お客様のご希望に合わせて対応いたします!
税理士によって相続税の額が変わる代表例が、相続する土地の評価です。
相続業務に不慣れな税理士ですと、検討すべき減額要素が考慮されておらず、余分な税金を払ってしまうことは実際によくあるケースです。
当事務所は相続専門の税理士事務所であり、土地の評価にも強く、出来る限り相続税額を抑えたご提案をいたします!
相続税申告サポートの内容と流れ
相続税申告を依頼されたお客様の声
当事務所にご依頼いただいたお客様・無料相談にいらっしゃったお客様から実際にいただいたお声を掲載しています。
当事務所の相続税申告の解決事例
当事務所にご依頼いただいたお客様に対して、当事務所がサポートさせていただいた事例をご紹介しています。
相続税申告に関する無料相談実施中!
相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-783-380になります。
お気軽にご相談ください。
相続税申告のサポート料金
当事務所では、無料相談にてご相談者様のご状況をお伺いした後、最適なサポートプランをご提案させていただきます。
サポート内容・料金はご選択いただくことが可能ですので、ご要望やご予算に応じて、ご納得いただけましたら、ご契約となります。
不動産ゼロプラン
プラン料金(税込)165,000円~
相続財産に不動産が無い方におススメしたい相続税申告プランです。
不動産の評価も不要なので、お値打ちな料金でご利用いただけます。
サービス内容
① 相続人の確定
② 財産内容の確認と評価
③ 税務アドバイス(特例適用の可否など)
④ 遺産分割協議書の作成
⑤ 相続税申告書作成・税務署への提出
⑥ 面談・電話・メールでの相談、郵送での書類のやり取り
基本料金
遺産の総額 | 基本料金(税込) |
---|---|
5,000万円未満 | 165,000円 |
5,000万円~7,000万円未満 | 220,000円 |
本プランの適用条件
① 不動産数が0件である
② 申告期限まで6ヶ月以上ある
③ 相続人2名まで(相続人2名の場合5.5万円追加)
④ 遺産分割協議が相続人間で決定している
⑤ 相続財産の総額が7,000万円未満である
⑥ 被相続人・相続人間の贈与(預金移動)が少なく、預金移動調査を必要としない
⑦ 書面添付制度を適用しない
不動産・自宅のみプラン
プラン料金(税込)220,000円~
不動産は自宅のみという方におススメの相続税申告プランです。
基本的なサービスも全て付いて、更にご自宅の不動産評価も基本料金に含まれている大変お値打ちなプランです。
サービス内容
① 相続人の確定
② 財産内容の確認と評価
③ 税務アドバイス(特例適用の可否など)
④ 遺産分割協議書の作成
⑤ 相続税申告書作成・税務署への提出
⑥ 面談・電話・メールでの相談、郵送での書類のやり取り
基本料金
遺産の総額 | 基本料金(税込) |
---|---|
5,000万円未満 | 220,000円 |
5,000万円~7,000万円未満 | 275,000円 |
本プランの適用条件
① 不動産が自宅のみである
② 申告期限まで6ヶ月以上ある
③ 相続人2名まで(相続人2名の場合5.5万円追加)
④ 遺産分割協議が相続人間で決定している
⑤ 相続財産の総額が7,000万円未満である
⑥ 被相続人・相続人間の贈与(預金移動)が少なく、預金移動調査を必要としない
⑦ 書面添付制度を適用しない
スタンダードプラン
プラン料金(税込)275,000円~
サービス内容
① 相続人の調査・確定
② 財産内容の確認と評価
③ 遺産分割協議用の財産目録の作成
④ 税務アドバイス(特例適用の可否など)
⑤ 二次相続を考慮に入れた節税アドバイス
⑥ 複数の遺産分割協議(案)に応じた相続税額の試算
⑦ 遺産分割協議書の作成
⑧ 相続税申告書の作成・税務署への提出
⑨ 面談・電話・メールでの相談、郵送での書類のやり取り
基本料金
遺産の総額 | 基本料金(税込) |
---|---|
5,000万円未満 | 275,000円 |
5,000万円~7,000万円未満 | 330,000円 |
7,000万円~1億円未満 | 385,000円 |
1億円~1.5億円未満 | 550,000円 |
1.5億円~2億円未満 | 605,000円 |
2億円~2.5億円未満 | 715,000円 |
2.5億円~3億円未満 | 880,000円 |
3億円以上 | 別途お見積もり |
オプション料金
項目 | 加算料金(税込) |
---|---|
相続人加算 | 55,000円(1名追加毎) |
路線価地域の土地 | 33,000円 |
倍率地域の土地 | 11,000円 |
非上場株式(自社株) | 165,000円/社~ |
戸籍の収集 | 2,200円/通 |
書面添付制度の採用 | 料金総額×10% |
納税猶予・物納延納・その他特殊事情について
①農地の納税猶予、相続税の延納・物納などを適用する場合
②申告期限が2か月を切っている
③その他、申告業務が著しく煩雑になる特殊事情ある
(例:預金口座が多数存在し、資金移動が複雑な場合)
上記の納税猶予の適用など特殊事情がある場合は別途料金が発生いたします。あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
ご予約をご希望される方は、「お問い合わせ内容」に、
・お電話できる時間帯
・ご相談希望日時(第三希望まであればありがたく思います)
を追記ください。
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- 当センターが選ばれる理由
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