連絡が取れない前夫との間の子がおり、将来子供たちが相続争いにならいように公正証書遺言を作成したケース
お客様の状況
相談者様は70代後半で夫は既に亡くなっており、ご家族は長男・長女の2名です。
高齢となったことからご自身の相続についての相談でご来所いただきました。
実は40年以上前に離婚した前夫との間に子供が1名いるとのことで、この子供とはまったく連絡を取っておらず、現在どこに住んでいるのか、どの様な状況なのか一切分からないとのことでした。
当事務所からのご提案&サポート内容
もし相続が発生すると、相続人は①長男・②長女と、③前夫との間の子供の計3名となります。
この3名で話し合い、遺産分割を行うことになりますが、今まで連絡を一切取ってこなかった相手同士で分割協議がすんなりとまとまるとは思えません。
このまま何も対策をしないと相続トラブルに発展する可能性が高いと言えます。相談者様がご自身の財産を全て長男・長女に遺してあげたいと希望されていることも考慮し、公正証書遺言の作成をご提案しました。
結果
無事に公正証書遺言を作成することができました。
相談者様の意思能力には何の問題もなく、公証役場での手続きもスムーズに行えました。
これでもし相談者様が亡くなっても長男・長女の2名だけで相続手続を行うことができます。
前夫との子供の遺留分を侵害している点は注意が必要ですが、ある程度のまとまった預金があるため、遺留分侵害額請求をされても対応は可能です。
専門家からのワンポイントアドバイス(100~200文字程度)
今回のように疎遠になっている親族(相続人)がいる場合は、相続手続でトラブルになりやすく、相続人の精神的負担が多いと言えます。残された家族が相続手続で困ることが無いように遺言書を作成しておくことがとても大切です。
今回のようなケースでは、できればもっと早い段階で、若いうちから遺言書による対策を行っておくのが良いでしょう。
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