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連絡が取れない前夫との間の子がおり、将来子供たちが相続争いにならいように公正証書遺言を作成したケース

 

連絡が取れない前夫との間の子がおり、将来子供たちが相続争いにならいように公正証書遺言を作成したケース

お客様の状況

相談者様は70代後半で夫は既に亡くなっており、ご家族は長男・長女の2名です。

高齢となったことからご自身の相続についての相談でご来所いただきました。

実は40年以上前に離婚した前夫との間に子供が1名いるとのことで、この子供とはまったく連絡を取っておらず、現在どこに住んでいるのか、どの様な状況なのか一切分からないとのことでした。

当事務所からのご提案&サポート内容

もし相続が発生すると、相続人は①長男・②長女と、③前夫との間の子供の計3名となります。

この3名で話し合い、遺産分割を行うことになりますが、今まで連絡を一切取ってこなかった相手同士で分割協議がすんなりとまとまるとは思えません。

このまま何も対策をしないと相続トラブルに発展する可能性が高いと言えます。相談者様がご自身の財産を全て長男・長女に遺してあげたいと希望されていることも考慮し、公正証書遺言の作成をご提案しました。

結果

無事に公正証書遺言を作成することができました。

相談者様の意思能力には何の問題もなく、公証役場での手続きもスムーズに行えました。

これでもし相談者様が亡くなっても長男・長女の2名だけで相続手続を行うことができます。

前夫との子供の遺留分を侵害している点は注意が必要ですが、ある程度のまとまった預金があるため、遺留分侵害額請求をされても対応は可能です。

専門家からのワンポイントアドバイス

今回のように疎遠になっている親族(相続人)がいる場合は、相続手続でトラブルになりやすく、相続人の精神的負担が多いと言えます。残された家族が相続手続で困ることが無いように遺言書を作成しておくことがとても大切です。

今回のようなケースでは、できればもっと早い段階で、若いうちから遺言書による対策を行っておくのが良いでしょう。

遺言について詳しくはこちら>>

遺言書の活用方法

遺言書必要度チェック

まだまだ一般の方には馴染みの薄い遺言書ですが、実は“遺言書を作成しておいた方が良かった”という代表的なケースが下記のように多く存在します。

一度ご自身の家庭環境に照らし合わせて一つ一つ検討してみましょう。
一つでも当てはまる方は要チェックです!

□  子どもがいない
□  相続人が一人もいない
□  相続人の数が多い
□  内縁の妻(または夫)がいる
□  自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ
□  相続人の中に行方不明者がいる
□  世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
□  障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい
□  家業を継ぐ子どもがいる
□  遺産のほとんどが不動産だ
□  自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない
□  再婚など、家族構成に複雑な事情がある
□  隠し子がいる
□  遺産を社会や福祉のために役立てたい
□  相続に自分の意志を反映したい
□  特定の人だけに財産を譲りたい
□  推定相続人以外に相続させたい
□  財産を予め同居している子の名義にしておきたい

遺言書でできること

法律的に意味のある遺言は、民法で下記の通り決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。

残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の思いを書かれることは、大変意味のあることではないでしょうか。

1)財産の処分に関すること
第三者への遺贈お世話になった人など相続人以外の人にも財産を贈与することができます。
社会に役立てるための寄付社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することができます。
また、財団法人設立のための寄付もできます。
信託の設定信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます。
2)相続に関すること
法定相続分と異なる相続分の指定法定相続分とは異なる相続割合を希望する場合に、相続人それぞれの相続分を指定することができます。
相続人ごとに相続させる財産の指定相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することが可能です。
遺産分割の禁止5年間遺産分割を禁止することができます。
生前贈与、遺贈の持戻しの免除生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが、遺言によってそれを免除することができます。
遺留分の減殺方法の指定相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます。
共同相続人間の担保責任の減免・加重遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥があって損害を受けた時、相続人同士はお互いの相続分に応じて保障しあうことが義務となっていますが、遺言でその義務を軽減したり加重することができます。
遺言執行者の指定遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます。
3)身分に関すること
認知婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。
法定相続人の廃除
またはその取り消し
相続人を廃除したり、また廃除の取り消しが可能です。
未成年後見人、未成年後見監督人の指定相続人に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって未成年後見人、未成年後見監督人を指定することができます。

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