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遺言書

遺言をかくことをおすすめします!

皆様、ご存知でしょうか?

 

財産の大小に関係なく、争族(相続による家族のあらそい)は起こりやすいということを。。。
 
実際、相続財産5,000万円以下(当てはまる方が一番多い層)の相続について、全体の75%が相続トラブルにつながっているという統計が出ています。
 

家1つ相続するだけでも、争いになってしまう可能性が十分ありえるのです。

 
このような将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の活用です。
 

遺言書には法的効力があり、また、事前に親族や専門化と相談した内容で作成しておくことで、万が一があった場合、残された遺族の方に不満が残りにくいのです。

 

遺言書にご興味のある方はぜひ一度、『ぎふ相続サポートセンター』にご相談ください。

 

事前の相続対策は残された遺族のためにも、とても大切です。

 

ただ、一番の相続対策はご本人が『長く生きること』です!

ご家族のためにも、健康には十分注意してくださいね。

 

それでは、遺言書の種類や書き方についてみていきましょう。
 

遺言書の書き方

法律的な効力を持つ遺言は民法で書き方も決められています。
そこで折角書いた遺言が無効にならないようにしっかりと確認しておきましょう。
>>詳しくはこちら

 

遺言書のメリット

遺言書には法的な効力があるが故に、生前にしっかりとした遺言を書いておくことで自らの意志を亡くなった後も活かすことができます。
そこで、遺言書でどんなことが実現できるかを見て行きましょう。
>>詳しくはこちら

遺言の保管

遺言書は遺言者が亡くなった後でも存在がわかる方法で保管しなければ意味がありません。
しかしながら、簡単に見つかって改ざんされてもいけませんので、どのように保管するかは重要な問題です。
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遺言書の検認

遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。

実際にあったケースを例に、ご説明させていただきます。

公正証書遺言は公証人役場に保管されており、相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。

>>詳しくはこちら

相続に対する想い

岐阜で事務所をかまえ60年、がたちます。

 

岐阜の皆様には大変お世話になりました。

おかげさまで地元岐阜のたくさんの方にご相談いただきました。

それらの相談の中には、遺言書を書いていないばかりに、親族間の争いになってしまったケースもありました。

『地元岐阜の役に立ちたい』という思いと、『争いを回避するために個人の遺志はしっかりと残しておくべきだ』という思いから、今では、皆様に遺言書を作成されることを勧めております。

 

また遺言書作成以外にも、財産問題の新しい解決方法として「民事信託」という制度もございます。

>>詳しくはこちら

地元岐阜の税理士がしっかりと対応させていただきます。

ぜひ『ぎふ相続サポートセンター』にご相談ください。

〒502-0825 
岐阜県岐阜市初日町2丁目22番地
TEL:0120-783-380


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