相続人の中に未成年者が含まれる場合の遺産分割協議はどのようにしたらよいのでしょうか?
お客様の状況
遺産分割協議をしたいが、相続人の中に未成年者がいる場合はどうしたら良いかと当事務所にご相談がありました。
当事務所からのご提案
未成年者は遺産分割協議に参加することができないため、相続人に未成年者の方がいる場合の遺産分割協議は法定代理人である親権者(父母等)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。
ただし、親権者自身が未成年者とともに共同相続人の一人だった場合には、特別代理人を家庭裁判所に請求をして、選任された特別代理人が未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加します。
注1)特別代理人が選任されるまでの目安は、家庭裁判所に請求をしてから、約2~3週間(ケースによって異なります)です。
注2)今回のケースでは未成年者の法定相続分を確保した上で、遺産分割協議を行う必要があり、未成年者の相続人に不利になる内容で遺産分割協議を成立させることは難しいとされています。ただし、事案によっては家庭裁判所が柔軟に対応するケースもあります。
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