相続税申告の際、過去に住宅の建築資金で贈与があったことが判明した事例
お客様の状況
自宅の建築資金を親からもらった場合どうしたら良いのか。
この度お父様が亡くなられ相続税の申告が必要となり、相続人である息子様が当事務所にいらっしゃいました。
申告にあたり、過去の預金の動きを見ていくと7年前に大きな金額の引出がありました。
この引出が何であるかとお尋ねしたところ息子様の自宅の建築資金を父親に出してもらったとの事でした。
金額が贈与の非課税枠である110万円を超えていたため贈与税の申告が必要であるので確認した所、何もされていないとの事でした。
当事務所のサポート内容
贈与を受けた時に「住宅取得資金贈与の非課税措置」を受けるために贈与税の申告をされていれば、今回の贈与の金額は1,000万円なかったため贈与税がかからずに済んでいたのですが申告をしていないとの事であったので、遡って贈与税の申告を行いました。
結果
贈与時の時効は6年ですが、隠したとなると7年となります。
今回申告後税務署から時効に該当するので税金は返金しますと連絡があり税金が戻ってきました。
正直に申告をしたことにより隠すなど故意と判断されなかったようです。
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