小規模宅地の特例が適用できなかった事例
お客様の状況
被相続人の配偶者は既に他界しており、相続人は子2人。
長男は被相続人の隣に住んでおり、自宅の敷地は被相続人の所有でしたが、
建物は長男が所有していました。
また、他の相続人についても、自己や配偶者の所有している家屋に住んでいました。
結果
今回の事例では、相続人が小規模宅地等の特例を使えないという結果となってしまいました。
今回のように、被相続人と同居している相続人がいない場合で、相続人すべてが自己または配偶者が所有する家屋に住んでいるケースはよくお聞きをします、小規模宅地等の特例が使えないケースがこれから増えてくるのではないでしょうか。
小規模宅地等の特例だけで対策できるものは少ないのかも知れませんが、どの特例が受けられるかを確認し、相続税がかかる場合は、他の相続税対策も含めて検討することをおすすめ致します。
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