<数次相続について解説!>名義が先代のままの不動産は相続財産に含めますか?
お客様の状況
被相続人:母
相続人 :長男(兄)・長女(妹)
母が亡くなり相続手続きを進めていく中で、自宅不動産が10年前に亡くなった父名義のままであることが分かりました。
母の遺産は基礎控除額(4,200万円)を超えていたため相続税申告が必要ですが、この父名義の不動産は母の遺産に含めて申告しなければならないのでしょうか?
当事務所のサポート内容
先ずお父様の遺産が当時どのように遺産分割されたのかを確認する必要がありました。
相続人様に聞き取りをすると、不動産以外の預貯金等についてはすでに名義変更が完了しており、不動産については母がそのまま住み続けるため不動産の相続登記は何も手続きをしなかったとのことでした。
このような相続登記をする前に相続人が亡くなり、次の相続が開始されてしまうことを「数次相続」と言います。
今回の場合では、お母様はお父様名義の不動産について法定相続分(配偶者なので2分の1)をもったままお亡くなりになりましたので、この分をお母様の遺産に含める必要があります。
しかしながら、必ずしもお母様の遺産に含めなければならないわけではありません。
お母様の相続税申告期限までに、長男様と長女様の間でこの不動産について誰が相続するか遺産分割協議が成立すれば、つまり子供2名の財産にしてしまえば相続税の対象からは外されます。
結果
相続人である長男様と長女様にはお母様の遺産分割協議と併せて、お父様名義の不動産についての遺産分割協議も行うことを提案し実行しました。相続税の申告期限までに無事に両方の遺産分割協議が成立したため、この不動産については相続税が無税となりました。
こういった先代名義のままの不動産についてのご相談は大変多いです。
今回は無事に遺産分割協議が成立しましたが、不動産のように高額になりやすい財産を相続税の対象となる相続財産に含めるか含めないかは相続税額に大きな影響を与えます。
財産の名義変更は相続が発生したら放置せずに、できる限り早めに手続きをすることが望ましいです。
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