既に公正証書遺言を書かれている方が再度書くことになったケース
相談内容
最初は生前贈与のご相談でご来所されたA様。
遺言は既に公正証書で作成されておられるとの事でした。
当事務所からのご提案&サポート内容
現在の財産をお伺いし、相続人になられる方の人数を確認しおおよその相続税額をお伝えしました。
贈与の方法等お話をし相談終了と言うところで遺言書を拝見させていただいたところ、「相続させる」された方の中に既に亡くなっておられる方がおられ、また他の「相続させる」とされた方の年齢を確認したところ高齢の方がいらっしゃいました。
このままでは、せっかく遺言書を書かれても既に亡くなっておられる方がみえるため遺産分割協議を行う必要が発生しています。そこで予備的遺言のお話をさせて頂きました。
予備的遺言とは
予備的遺言とは、今回のように「相続させる」とされた方が先に亡くなられてしまうと言う事態が発生した時に備えてさらに次の「相続させる」方を指定する遺言です。
こうすることによって自分より先に財産を譲ろうとした方が亡くなっても分割協議をすることなく財産を相続させることが出来ます。
結果
相談者の方は、この話をお聞きになり早速予備的遺言を入れた遺言に書き直され安心されておりました。
この記事を担当した執筆者
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