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相続税が発生するか分からないケース

 

相続税が発生するか分からないケース

相談内容

相続税について自分で色々調べてみたけど、結局税金がかかるか分かりませんでした。無料相談で相続税が発生するか教えてもらえるでしょうか?

無料相談で申告の要否が判断できます

今はインターネットのおかげで相続税について簡単に調べられるようになりましたが、それでもなかなか自分と同じ条件の自分に合った回答を見つけることは難しいですよね。当事務所の無料相談をご利用いただければ申告の必要があるか・相続税が発生するかを簡易的に判断させていただきます。

相続税は財産額が基礎控除以下であれば申告不要です。基礎控除は、3,000万円+600万円×相続人の数、で計算できます。そして相続税申告の要否を判断するうえで最も大切なのは財産額の評価です。

特に不動産(土地・建物)と預貯金の評価が重要です。

土地の評価では、路線価地区なのか倍率地区なのか、土地の形状は整形地か不整形地かなど専門家でないと評価が難しい場合が多いです。また、預貯金についても亡くなる前に多額の引出しがないか、生前に相続人に贈与されていないかなど専門家の視点で過去の預貯金の動きを確認する必要があります。

無料相談の時点で正確な土地評価などを行うことは難しいですが、申告の要否や相続税額を大まかに計算することは十分可能です。中には基礎控除額ギリギリの財産額で判断が難しい場合もございますので、その時は当事務所の相続税試算サポートをご利用いただければ、相続税申告よりも少ない費用でより正確な判断を行うことができます。

相続税の計算方法

(1)相続人調査

まず、基礎控除額するために相続人が何人いるのか明らかにする必要があります。

戸籍を辿ってみると思いがけないところから別の相続人が出てくることもあるので注意が必要です。

相続人数が判明したら、基礎控除額を計算します。

基礎控除額=「3000万円」+「600万円×法定相続人の人数」

例えば・・・

配偶者と子供2人の合計3に人が相続人の場合

基礎控除額=「3000万円」+「600万円×3人」=4800万円

4800万円を相続財産の総額から差し引いて残った金額が課税対象になります。

>>相続人調査について詳しくはコチラ

(2)財産調査

次は、財産や負債がどれだけあるかを調査します。

財産調査では、亡くなった方の全ての財産を調査する必要があります。銀行口座はもちろん、不動産、有価証券、生命保険や損害保険、他人に貸し借りしているお金があるかどうか、一つひとつ調べなければいけません。

一般的に調査対象となる財産の例は以下の通りです。

・預貯金

・金銭債権一般(賃金など)

・有価証券

・不動産

・自動車

・貸金庫

・投資信託

・ゴルフ会員権

・著作権、工業所有権

・貴金属その他動産類

・債務(ローン、借金)

・生命保険

・損害保険

・退職金手当

・未支給年金

相続人が引き継ぐ財産は、預金などのプラスの財産だけではありません。借金などのマイナス財産も相続の対象になりますので、この調査を怠ってはいけません。

>>相続財産について詳しくはコチラ

みなし相続財産とは

遺産分割協議をする際には相続財産から控除したり、そもそも相続財産には含まれないものも多くあります。生命保険の受取金などは「相続財産ではない」というのはご存じの方も多いのではないでしょうか。しかし、これらも相続税の計算上は相続財産として計算しなければなりません。これらを「みなし相続財産」と言います。

みなし相続財産の一例

・生命保険金

・死亡退職金

・相続開始の直前3年に行われた贈与(ex.余命1年を宣告された人が相続財産を減らすためにあちこちに分散して財産を譲渡していた場合、これらは相続財産の分割対象ではないが、相続税の対象から逃すことはできない)

>>みなし相続財産について詳しくはコチラ

(3)計算

(2)で調査した財産の合計ー(1)で算出した基礎控除額

プラスの場合は課税対象、マイナスもしくはゼロの場合は非課税となります。

申告することで納税額0円に

相続税申告では、特例制度を利用して申告をすることで納税額が0円になることがあります。特に多いのが小規模宅地の特例(居住用)の利用です。

例えば、相続人が妻と子2名の計3名で、財産総額6,000万円(内自宅土地2,000万円)、被相続人(夫)の自宅土地を妻が相続した場合にこの特例を利用したとします。

何もしないと基礎控除額(4,800万円)を超えてしまうので相続税が発生しますが、小規模宅地の特例(居住用)を利用することで土地の評価額が2,000万円から400万円に減額(▲1,600万円)され、その結果、財産総額が基礎控除以下の4,400万円となり相続税が発生しなくなります。

相続税がかかるのかはっきりさせたい

相続税は財産の総額が「基礎控除額」を下回った場合、課税されません。

相続税の計算方法については上記に記載しましたが、相続税の計算についてこのような質問をいただきます。

・不動産をいくらと考えるか、計算が独特で難しい

・税法に定められた相続財産に加算するもの、減算するものが複雑でミスが起きやすい

・どこまでを故人の財産に含めるかの判断が難しい

・相続税を安くする特例の判断が難しい

これらは複雑な問題なので、間違った計算をして税金を多く徴収される場合があります。リスクを減らすためにも、専門家による正しい計算をおすすめしております。

万が一、相続税申告書を提出しなかったらどうなるか

相続税申告書の提出が必要なのにも関わらず、相続税申告書の提出をしなかった場合、加算税や延滞税などの罰則が課せられます。

相続税の申告書を提出せず、税務調査が入って無申告を指摘されたり、財産の仮装・隠ぺいが認められたりすると、課せられるペナルティが重くなってしまいます。

(1)加算税や延滞税が課せられる

相続税申告が必要な人が申告書を提出しなかった場合は、「無申告加算税」もしくは「重加算税」に加え、「延滞税」が課税されます。

このように加算税の種類が変わるのは、「どのタイミングで期限後申告書を提出したのか」が異なるためです。

「相続税申告は不要」と思い込んでいて、申告期限後に気付いて自主的に期限後申告書を提出をした場合は、「無申告加算税5%+延滞税」が課税されます。

あえて相続税申告書を提出せず、税務調査が入って仮装・隠ぺい行為があったと認められれば、「重加算税40%+延滞税」が課税されるということです。

自主的に期限後申告書を提出すれば加算税の税率を低く抑えられますので、「申告義務があるのに申告不要と思い込んでいた!」という方は、すみやかに相続税申告書を提出しましょう。

(2)税務調査が入る可能性が高い

「相続税の申告が必要だけどバレることはないだろう」と考える方がいらっしゃいますが、税務調査が入る可能性が高いので絶対にやめてください。

この理由は、税務署は被相続人が亡くなった事実を把握しているだけではなく、KSKシステム(税務署のシステム)に蓄積された膨大なデータを元に、「相続税申告が必要な人」をある程度把握しているためです。

国税庁「令和元事務年度 相続税実務調査」によれば、無申告事案1,077件と前年よりも件数が減っているものの、追徴税額が対前年事務年度比122.6%と増加しています。

これは税務署側が「追徴税が大きい」と見込まれる無申告事案に対して、より重点的に税務調査をしていると考えられます。

税務調査が入る前に「事前通知」が送付されますので、この時点で相続税に強い税理士に相談をし、自主的に期限後申告書を提出することがベストな選択となります。

先ずは専門家に相談が一番

上記のように相続税の計算では、財産の評価や特例の適用の有無が相続税額に大きく影響します。また、初めは相続税が発生すると思っても、特例を適用して申告することで納税額が0円になることも多々あります。しかし、これらは黙って自動的にされるわけではありません。ちゃんと正しく申告をしていれば減額の結果「非課税」になるのも、申告していなかったために「満額課税+延滞税+無申告加算税」が課税されることになってしまう場合もあります。ただ、これらの判断を相続人様個人で行うことは難しいため、使えるはずの減額等の制度を正しく使いきれず、本来払う必要のなかった金額を払わされている場合も多くあるので、先ずは専門家に相談することでご自身の状況を確認することが一番だと言えます。

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