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「家族信託」とは

資産の管理、承継、相続対策、「争続」対策・・・

あらゆるニーズに応える財産問題の新しい解決方法として、「家族信託」という制度がある事をご存知ですか?

「信託」と聞くと非常に難しいイメージをお持ちかもしれません。
皆さんが信託行為をしようとするには、これまでは信託業法の免許が必要である信託銀行や信託会社が手掛けるものだと思われているかと思います。
 しかし、信託業法の改正によって、「利益を得る目的で反復継続」して信託を受託しなければ、受託者に信託業の免許は不要となり、これにより可能となったのが「家族信託」の制度です。
 
 つまり、家族だけで信託を行うことができるようになったということです。
 ぜひ、岐阜にお住いの皆様にも、家族信託の優れた効果を知っていただき、詳しく聞きたい、検討してみたいという方は、ぜひ「家族信託の無料相談希望」とお申し込みください!

1.家族信託の仕組み

家族信託とは、資産をもつ人(委託者)が信頼の出来る家族に(受託者)に資産を預け、
「高齢者や障がい者のための安心円滑は財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を

実現しようとする財産管理の方法です。

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2.家族信託制度とは(所有権と受益権の分離)

家族信託の特長として「所有権を2つに分ける」はたらきがあります。

家族信託により、利益を受け取る権利と、名義を持つ権利を分けることができます。

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【事例1】父が認知症になった後でも、財産の管理や相続対策を代わりに行いたい

家族信託の大きなメリットとして、認知症になってしまったときに起こる財産凍結を防ぐことができるという機能があります。

認知症にはこんなリスクが
① 不動産などは、大規模修繕、立替、売却などの一切の法律行為ができなくなるため、
  不動産経営に大きな障害がでる
② 亡くなった後、誰が不動産を受け継ぐかという問題。
  よくあるケースでは「生前、父が私に○○をくれると言っていたんです!」しかし遺言がなく争続に。
  遺言も信託も認知症になってからではきめられない。
③ 土地が希望する価格で買い手がついた時、認知症になっていると売りたくても契約ができない

④ 相続対策を行いたくても行うことができなくなる!

家族信託を活用することにより、以下のように、子供に財産の管理や相続対策などの「法律行為」を託すことができます。

ご本人が認知症などになった際には、家族信託契約により、ご長男さんがアパートの管理や実家の売却といったことを行うことができます。同時に、これらの管理、対策による利益は、託した本人が受け取ることができるのです。

このように、家族信託は、もしもの財産凍結を防ぐとともに、その後の相続対策なども継続することができる優れた制度です、

事例1.PNG
委託者が認知症の場合、その親族が受託者となることが多い。
しかし、親族の成年後見での着服がニュースとなるように、親族に任せるだけでは心配な面もある。
そのときは他の親族や専門家などの信託監督人を付けてチェックすることが可能。

 

【事例2】子どもの配偶者の家系に先祖代々の土地を渡したくない

通常、子や孫がいれば先祖代々の資産は引き継がれていくケースが多いですが
子に子供に(孫)がいない場合、配偶者の家系に資産が相続されていきます。

これを防ぎ、本人の家系に土地を留めることが家族信託では可能となります。

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>>子供がいない夫婦の家族信託の具体的な事案はコチラ

 

【事例3】再婚した後の配偶者の死亡後は自分の子どもに財産を残したい

通常、本人の死亡により財産の2分の1が後妻へ移転することになり、
後妻の死亡後は後妻の子へその財産が移転してしまう。
家族信託により、後妻の死亡後は本人の子へその財産を移転させることが可能となる。
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【事例4】障がいのある子どもの生活を支援したい

本人が生きている間や元気なうちは障がいのある子どもの財産管理は自分でできるが、
本人が認知症になった時や死亡後は子どもの生活が心配なので、信頼できる人に子どもの財産管理を任せたいといった場合も家族信託が活用できます。
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家族信託・民事信託に関するセミナー&相談会を定期的に開催しています!

当事務所では、岐阜にお住いの皆さまに向けて、家族信託や相続、生前対策に関するセミナーを定期的に開催しています。

認知症対策や相続対策は「何か起きてから」では、すでに打つ手がない、手遅れとなることが非常に多いのです。

正しい知識と情報をとりいれていただき、将来のリスクに備えることで、円満な相続や老後の安心、ご家族の幸せが実現します。

セミナーでは、家族信託の基本から、具体的な事例までお話させていただきます。

また、相談会では、各ご家庭の状況に応じて、必要となる対策や、費用のシミュレーションなどを無料で実施しています。

ぜひお気軽にご利用ください!

セミナー・相談会の情報はこちらから>>>


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