小規模宅地の特例で、住民票のある住所と住んでいる場所が違う場合に適用できるのか?
お客様の状況
・相続人は相続発生時点で被相続人である母と岐阜の実家で同居をしていた。
・住民票は配偶者と子が住む大阪にあった
・職場は岐阜にあった
・母の介護があるため、休日は大阪に戻ることはなくいわゆる「単身赴任」ではない
・生活の拠点は岐阜だった
・相続税申告後も引き続き岐阜に住む予定
当事務所からのご提案
小規模宅地等の特例では実際にどこに住んでいたかが問われ、住民票がどこにあるかは関係ないため、このケースの場合でも小規模宅地等の特例を適用できますとご提案致しました。
【実施内容】
書面添付を実施し、生活の状況、経緯などを事細かに説明し、岐阜の住所に届いた相続人宛の郵便物を居住の証拠として添付致しました。
専門家からのワンポイントアドバイス
相続税の実務では「住民票と違うところに住んでいても税務署にはわからないのでは?」ということをよく聞かれます。しかし、税務署は下記のような項目を調査して実際にどこに住んでいたかを判定します。
-
水道・電気・ガスの使用状況
-
郵便物の宛先
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勤務先に届け出ている住所
場合によっては近所の人への聞き込み調査も行われることもあるので注意が必要です。
小規模宅地等の特例の「同居」の定義について詳しくはこちら>>
小規模宅地等の特例でどのくらい節税できるのか

小規模宅地等の特例は具体的にどのくらいの節税になるでしょうか。
実務上の事例が多い「特定居住用宅地(上限面積330㎡/80%減額)」の例を比較します。
状況
・被相続人(母)の自宅に相続人(子ども)が同居している
・自宅の土地は200㎡
・土地の相続税評価額は1億円
・他の相続財産なし
小規模宅地等の特例を適用
評価額1億円ー特例で80%減額=適用後の評価額2,000万円
適用後の評価額2,000万円ー基礎控除額3,600万円=0円
⇒ 相続税0円
小規模宅地等の特例を適用できないケース
評価額1億円ー基礎控除額3,600万円=課税価格6,400万円
⇒ 相続税1,220万円
上記に加えて建物の評価額も参入してきますが、土地だけでも1,220万円もの差が生まれることがわかります。
小規模宅地等の特例を適用して宅地の評価額が減ると、相続税の課税価格も減って節税になります。
小規模宅地等の特例は相続税の申告が必須です

小規模宅地等の特例を適用させるためには、法定申告期限内に相続税の申告が必要です。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内が申告期限です。
小規模宅地等の特例の適用で相続税が0円になる場合でも、税務署に「小規模宅地等の特例を使います」という意思表示のためにも、相続税申告は必要です。
専門家による無料相談

ぎふ相続サポートセンターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。
まずはお気軽にご予約下さい!
無料相談では、相続の専門家がお客さまのお話をしっかりとお聞ききし、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。
0120-783-380(受付9:00~18:00まで)
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)
当事務所のサポート①簡易相続税シミュレーション
このような方にオススメ
■不動産や預貯金などを、ある程度所有しているが、相続税がかかるかどうかよくわからない
■相続税がかかりそうなので、効果的かつ、正しい相続税の節税対策をしておきたい
■今後、遺言や信託などの生前対策を実施するうえで、将来の争族トラブルが起こらないようにしておきたい
相続税シミュレーションで分かること
■親族関係の調査
相続人となるのは?
法定相続分はどれくらい?
■資産構成の調査
土地、建物の評価額はいくら?
その他資産になるものは?
■相続税の概算と対策の方向性
固定性、流動性資産はいくら?割合は?
納税対策、節税対策として活用できる制度は?
サポート費用
| サービス内容 | サポート費用(税込) |
|---|---|
| ・ご面談・ヒアリング ・必要資料の収集 ・親族関係・資産構成に関する調査の実施 ・相続税試算レポートの作成 ・相続税対策、生前対策のご提案 | 55,000円~ |
| 顧問先様特別価格 | 33,000円~ |
当事務所のサポート②相続税申告
不動産ゼロプラン
プラン料金(税込)165,000円~
相続財産に不動産が無い方におススメしたい相続税申告プランです。
不動産の評価も不要なので、お値打ちな料金でご利用いただけます。
サービス内容
① 相続人の確定
② 財産内容の確認と評価
③ 税務アドバイス(特例適用の可否など)
④ 遺産分割協議書の作成
⑤ 相続税申告書作成・税務署への提出
⑥ 面談・電話・メールでの相談、郵送での書類のやり取り
基本料金
| 遺産の総額 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 165,000円 |
| 5,000万円~7,000万円未満 | 220,000円 |
本プランの適用条件
① 不動産数が0件である
② 申告期限まで6ヶ月以上ある
③ 相続人2名まで(相続人2名の場合5.5万円追加)
④ 遺産分割協議が相続人間で決定している
⑤ 相続財産の総額が7,000万円未満である
⑥ 被相続人・相続人間の贈与(預金移動)が少ない
⑦ 書面添付制度の利用 5.5万円追加
>>>相続税申告サポートについて、より詳しく知りたい方はこちら!
不動産・自宅のみプラン
プラン料金(税込)220,000円~
不動産は自宅のみという方におススメの相続税申告プランです。
基本的なサービスも全て付いて、更にご自宅の不動産評価も基本料金に含まれている大変お値打ちなプランです。
サービス内容
① 相続人の確定
② 財産内容の確認と評価
③ 税務アドバイス(特例適用の可否など)
④ 遺産分割協議書の作成
⑤ 相続税申告書作成・税務署への提出
⑥ 面談・電話・メールでの相談、郵送での書類のやり取り
基本料金
| 遺産の総額 | 基本料金 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 220,000円 |
| 5,000万円~7,000万円未満 | 275,000円 |
本プランの適用条件
スタンダードプラン
プラン料金(税込)275,000円~
サービス内容
① 相続人の調査・確定
② 財産内容の確認と評価
③ 遺産分割協議用の財産目録の作成
④ 税務アドバイス(特例適用の可否など)
⑤ 二次相続を考慮に入れた節税アドバイス
⑥ 複数の遺産分割協議(案)に応じた相続税額の試算
⑦ 遺産分割協議書の作成
⑧ 相続税申告書の作成・税務署への提出
⑨ 面談・電話・メールでの相談、郵送での書類のやり取り
基本料金
| 遺産の総額 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 275,000円 |
| 5,000万円~7,000万円未満 | 385,000円 |
| 7,000万円~1億円未満 | 495,000円 |
| 1億円~1.5億円未満 | 660,000円 |
| 1.5億円~2億円未満 | 880,000円 |
| 2億円~2.5億円未満 | 1,100,000円 |
| 2.5億円~3億円未満 | 1,320,000円 |
| 3億円以上 | 別途お見積もり |
相続手続きトータルサポート(相続税申告+手続き)
サービス内容
① 相続人の調査・確定
② 財産内容の確認と評価
③ 遺産分割協議用の財産目録の作成
④ 税務アドバイス(特例適用の可否など)
⑤ 二次相続を考慮に入れた節税アドバイス
⑥ 複数の遺産分割協議(案)に応じた相続税額の試算
⑦ 遺産分割協議書の作成
⑧ 相続税申告書の作成・税務署への提出
⑨ 各種名義変更(預貯金、有価証券)※3金融機関まで。以降、1金融機関ごとに3.3万円追加。
⑩面談・電話・メールでの相談、郵送での書類のやり取り
基本料金
| 遺産の総額 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 440,000円 |
| 5,000万円~7,000万円未満 | 605,000円 |
| 7,000万円~1億円未満 | 770,000円 |
| 1億円~1.5億円未満 | 935,000円 |
| 1.5億円~2億円未満 | 1,210,000円 |
| 2億円~2.5億円未満 | 1,430,000円 |
| 2.5億円~3億円未満 | 1,650,000円 |
| 3億円以上 | 別途お見積もり |
加算報酬
加算料金
| 項目 | 加算料金(税込) |
|---|---|
| 相続人加算 | 55,000円(1名追加毎) |
| 土地加算:路線価方式、比準方式 | 33,000円/区画 |
| 土地加算:倍率方式 | 11,000円/区画 |
| 土地加算:特定路線価設定 | 33,000円/1区画 |
| 非上場株式(自社株) | 165,000円/社~ |
| 戸籍他収集 | 3,300円/通 |
| 農地の納税猶予申請手続 | 110,000円/市町村(1名当たり) |
| 農地の相続等の届出書(農業委員会) | 11,000円/市町村 |
| 金融機関の資金移動の調査が著しく複雑かつ煩雑な場合 | 55,000円~ |
※証券銘柄(株式・投資信託等)が20銘柄以上の場合は加算する場合あり
オプションプラン
| 項目 | 加算料金(税込) |
|---|---|
| 書面添付制度 | 料金小計×10% (最低料金110,000円) |
| 相続税の延納 | 料金小計×20% |
| 相続税の物納 | 料金小計×30% |
※料金小計=基本料金+加算料金
サポートメニュー
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よくご相談いただくケース
お客様からの声、相談解決実績に関して




































