【平成29年度改正】法定相続情報証明制度
相続が発生すると、相続人は不動産登記の変更や銀行口座の解約、相続税の申告等をするために戸籍書類一式を揃えることとなりますが、その枚数は非常に膨大な数となります。
今までは被相続人の口座のある各銀行、証券会社や不動産の所在地の所轄法務局それぞれに、
その大量の戸籍書類を提出しなければならず大変な作業でした。
しかしこの度「法定相続情報証明制度」がスタートしたことにより、
一度だけ戸籍書類一式を集めて法務局に提出することで、偽造防止措置が施された
“法定相続情報一覧図の写し”を受理することができるようになりました。
それにより各金融機関等へ大量の戸籍書類を提出することなく相続手続きが可能となります。
詳しくは、当相続サポートセンターへお尋ね下さい。
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