岐阜(ぎふ)の相続手続き、相続税申告をサポート!ぎふ相続サポートセンター

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相続手続き丸ごと代行サービス

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

上記のようなお悩みをお持ちの方のお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐にわたる煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まず当事務所の無料相談をご利用ください。

相続の専門家がご相談者様に最適な方法をご提案します

相続手続きの流れと”つまづき”ポイント

当事務所ではこれまで、3,500件以上の相続サポートをさせていただきました。
「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」
「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」
「手続きに専門家が必要になるもの」

等々、様々な“つまづき”ポイントが分かってきました。これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。

ぎふ相続サポートセンターの相続手続き丸ごと代行サービスとは?

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
ぎふ相続サポートセンターでは、当相談室が相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けしております。

ご自身で各種手続きする場合

手続きごとにそれぞれの機関に申請しなくてはならず、時間と労力がかかる…

ぎふ相続サポートセンターのワンストップサービスの場合

ぎふ相続サポートセンターがお客様の窓口となり、ワンストップで各種手続きを代行!

相続に関する手続は、戸籍の収集や相続人調査、預金口座・有価証券・不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの手続はそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続をしなくてはなりません。

ぎふ相続サポートセンターでは、専門家が相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続を全て一括でお引き受けしています。
相続人調査(戸籍収集)や預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続をまとめて代行いたします。

相続財産に不動産や預貯金等の複数の財産がある相続人の方にオススメです!

本サービスをぎふ相続サポートセンターにご依頼いただくメリット

【1】全ての手続を完全代行

相続手続に必要な戸籍収集から申告、資産の名義変更まで専門家が完全代行しますので、手間がかかりません。

【2】手続完了までスピーディー

相続税申告、遺産整理業務を別々の事務所に依頼するよりもスピーディーに手続を進めることができます。

【3】別依頼よりもリーズナブル

必要な書類や手続を事務所で共有することができるため、別依頼よりもサポート費用を安くすることが対応可能です。

相続手続き丸ごと代行サポートの内容と流れ

1.相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)

法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。

2.相続財産の調査・財産目録の作成

相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。
現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。

3.預貯金の名義変更・払い戻し

面倒な金融機関での預貯金の手続も当事務所にて代行いたします。

4.証券・その他資産の名義変更

株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。
※対象財産: 株式、投資信託、国債、社債 (未上場株は除きます)

5.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。

不動産の名義変更(提携司法書士のご紹介)

不動産の名義を、被相続人から相続人の名義に変更(相続登記)するため、提携司法書士を紹介いたします。

サポート料金

基本料金(税込)

165,000円~

相続税に関する無料相談実施中!

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-783-380になります。

お気軽にご相談ください。

 

相続手続きでよくある質問

相続手続きにはどんな種類がありますか?

相続手続きは、必ず実施するもの必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。

また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。

相続手続きの流れについて>>

相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?

相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。

特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。

故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。

また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。

凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」「口座の名義変更」を実施する必要があります。相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。

相続手続きに期限はありますか?

相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。

相続した不動産の名義変更について>>

一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。

各金融機関の相続手続きについて>>

また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いですので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。


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