【税理士が解説】相続税の配偶者控除のポイントとは?1.6億円が無税に!?
相続税の対策を考えるうえで、まず知っておきたいのが「配偶者控除」です。うまく活用すれば、配偶者の法定相続分または1億6,000万円まで相続税がかからないという非常に大きなメリットがあります。本記事では、相続税の専門家である税理士が、配偶者控除の基本から具体的な手続き、活用のポイントまでをわかりやすく解説します。
① 相続税の配偶者控除とは
配偶者控除とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が相続する財産に対して、一定の金額まで相続税が非課税になる制度です。この制度は、夫婦の協力によって築き上げてきた財産を、残された配偶者の生活を保障する目的で設けられています。配偶者は長年にわたって家庭や財産を支えてきたことから、法律上も特別に優遇されています。
この制度を利用することで、多くの場合、配偶者には相続税がかからないケースも珍しくありません。
② 相続税における配偶者控除の基本ルール
配偶者控除の非課税限度額は、次のいずれか高い金額です。
- ・法定相続分までの金額
- ・1億6,000万円まで
たとえば、配偶者と子ども1人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。
- 例1:遺産が4億円で、配偶者が2億円を相続した場合 → 法定相続分以内のため、全額が非課税になります。
- 例2:遺産が3億円で、配偶者が法定相続分である1.5億円を超える1.6億円を相続した場合 → 非課税限度額の1.6億円以内のため、全額が非課税になります。
③ 配偶者控除を利用するための条件と手続き
配偶者控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- ・配偶者であること(法律上の婚姻関係があること。内縁関係は対象外)
- ・相続税の申告を行うこと(非課税額以下でも、原則として申告は必要)
- ・分割協議が完了していること(遺産分割協議が済んでいないと適用できません)
また、税務署に提出する相続税申告書に、配偶者控除を適用する旨を記載し、分割内容を明記する必要があります。
④ 配偶者控除を最大限に利用するためのポイント
配偶者控除を最大限活用するには、以下の点に注意しましょう。
- ・相続人間で円滑な遺産分割を行うこと
- → 遺産分割協議が整っていないと配偶者控除は適用されません。親族が遺産分割で揉める可能性が高ければ、生前に遺言書を作成することも検討しましょう。
- ・配偶者に過度な財産を集中させすぎない
- → 将来的に二次相続(配偶者が亡くなった際)で相続税が高額になるリスクがあります。(二次相続対策について)
- ・小規模宅地の特例など他の特例との併用を検討すること
長期的な相続税負担を見据えて、一次相続と二次相続のバランスをとることが重要です。
⑤ 配偶者控除と小規模宅地の特例の併用について
配偶者控除は、小規模宅地の特例と併用することができます。小規模宅地の特例とは、被相続人の居住用や事業用の宅地について、一定の要件を満たす場合に評価額を最大80%減額できる制度です。
例えば、配偶者が居住していた宅地を相続した場合、まず小規模宅地の特例を適用して宅地の評価額を減額し、その後の残りの財産と合わせて配偶者控除の範囲内で相続することで、相続税を大幅に軽減できる可能性があります。この二つの特例を効果的に組み合わせることで、配偶者の生活に必要となる自宅不動産や資金を確保しつつ、相続税負担を大きく減らすこともできます。
⑥ 配偶者控除を受けられないケースとは
前述のとおり色々とメリットの大きい配偶者控除ですが、以下のような場合、配偶者控除は適用されませんので注意が必要です。
- ・法的な婚姻関係がない(内縁関係)
- ・遺産分割協議が未完了で、配偶者の取得分が確定していない
- ・相続税の申告期限(原則として死亡後10か月)を過ぎてしまった
どうしても申告期限内に遺産分割協議が成立しない場合は、未分割申告を行い、後日分割協議が成立した際に**更正の請求(還付手続き)**を行うことで、控除を受けることが可能になります。 また、申告を怠る、財産を隠蔽又は仮装するなどの場合には、配偶者控除が適用されず、高額な相続税を課される可能性もあるため、申告時には十分に注意が必要です。
⑦ まとめ
配偶者控除は、相続税対策の中でも非常に重要な制度の一つです。配偶者の法定相続分または1億6,000万円が非課税となるため、多くの家庭にとって重要な節税効果が期待できます。
ただし、適用には申告や期限内の遺産分割協議の成立などの条件を満たす必要があるため、早めの準備と専門家への相談がカギとなります。配偶者控除を賢く活用し、安心できる相続対策を進めましょう。
相続税申告に関する無料相談実施中!

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-783-380(または058-231-4895)になります。
営業時間:9:00~18:00
お気軽にご相談ください。
サポートメニュー
相続手続きに関するご相談をお考えの方へ
相続税申告に関するご相談をお考えの方へ
よくご相談いただくケース
お客様からの声、相談解決実績に関して