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<贈与税はかかるのか?>葬儀費用や入院費用のためにお金を引き出す行為は贈与にあたるのか

 

<贈与税はかかるのか?>葬儀費用や入院費用のためにお金を引き出す行為は贈与にあたるのか

お客様の状況

・被相続人は末期がんを患っており、余命宣告をされていました。相続税申告必要。
・相続人は被相続人から「口座が凍結されて出金できなくなる前に葬儀費用や入院費用などのためにお金を引き出しておくように」と頼まれて、計300万円を被相続人の預金口座を引き出しました。
・引き出した300万円は、相続人が自分の預金口座へ入金した。300万円は相続発生時点までに支払いなどには一切使っておらず、相続発生後に葬儀費用として100万円を支払いました。
・相続人はこの行為が贈与にあたり、贈与税がかかるのでは?と心配になっていました。

結果

300万円を「預り金」として相続財産に計上し、100万円を葬儀費用として債務控除しました。

理由・ポイント

【理由】 
・300万円は、被相続人から相続人へ一時的にお金を預けていただけに過ぎないため、贈与にはあたらず、被相続人の相続財産として計算します。

【ポイント】
・ご自分で申告をする場合、「死亡直前に引出して、葬儀費用に使ったお金を申告しなければいけない」という認識に至らず、財産計上漏れになってしまうケースが多くあります。

・税務調査において、親の口座から自身の口座に移した預金が問題に挙げられます。預金の資金移動が多い方はプロに相談されることをお勧めします。

贈与税申告に関する注意点

贈与税の課税対象となるものは?

個人から財産をもらった場合、その金額が年間110万円を超えると、原則として贈与税がかかります。
この「110万円」というのは基礎控除額と呼ばれ、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の合計がこの額以下であれば、贈与税は課税されません。

■ 連年贈与に注意


ただし、「毎年110万円ずつ贈与すれば税金がかからない」という考えで、毎年同じ時期・同じ金額を贈与する行為(連年贈与)は注意が必要です。
税務署に「もともと複数年にわたってまとめて贈与するつもりだった」と判断されると、最初の年にまとめて贈与したものとみなされ、結果として多額の贈与税や相続税が課される可能性があります。形式的な分割贈与ではなく、毎年贈与契約書を作成する、金額や時期を変えるなどの対応が大切です。

■ 贈与税がかかる「財産」とは?

贈与税の対象になるのは、現金や預貯金だけではありません。
経済的価値のあるすべての財産が課税対象になります。具体的には以下のようなものが含まれます:

現金、預貯金、有価証券(株式、債券など)

不動産(土地・建物)、借地権

貸付金、営業権

ゴルフ会員権、美術品などの各種会員権・権利

貴金属や骨董品、高級車など

つまり、「お金ではなく物だから大丈夫」ということはなく、金銭に換算可能な価値があるものはすべて対象になる点に注意しましょう。

■ 贈与税がかからない「非課税財産」もある


一方で、すべての贈与に対して贈与税がかかるわけではありません。以下のようなものは贈与税の非課税対象とされています。

生活費や教育費(扶養義務者から受け取るもので、日常生活に必要な範囲のもの)

香典、見舞金、祝い金、歳暮など(社会通念上、相当と認められる金額のもの)

法人からの贈与(法人から個人への贈与は贈与税ではなく、所得税の課税対象になります)

ただし、たとえば「教育資金」としてまとまったお金をもらっても、使い道やタイミングによっては課税対象になることがあります。実際に教育目的に使われたかどうかも重要です。

■ 贈与を活用するなら、事前の確認と対策が重要


贈与はうまく活用すれば相続税対策にもつながりますが、正しい知識と計画的な実行が不可欠です。
「贈与したつもりだったが、後で贈与として認められなかった」「税務署から申告漏れを指摘された」といったトラブルも少なくありません。

贈与を検討されている方は、贈与契約書の作成、財産の評価、贈与税の申告義務など、専門家と相談のうえで進めることをおすすめします。

必要であれば、以下のような構成で記事化も可能です:

贈与税の基礎知識

贈与税がかかる財産の種類

贈与税の計算方法

 贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。

式に表すと以下のようになります。

贈与税額=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額

例えば、父より不動産(評価額600万円)、義母より現金200万円を貰った場合

(600万円+200万円-110万円)×40%-125万円=151万円(贈与税額)

151万円が贈与税として納付義務のある税額になります。

※相続時精算課税制度を選択された場合は、贈与税が課税されないこともあります。

>>贈与税申告について詳しくはこちら

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