郵送でのやりとりで相続手続きを進めたケース
相談内容
母親が亡くなり、不動産及び預貯金の名義変更の行いたいとのご依頼があった。
相続人は、相談者と弟と姉になるのですが、姉は、母親より先に死亡していた為、姉の子供が相続人となったが、姉の子供とは、姉が死亡してから疎遠で、住まいや連絡先が分からないとのことだった。
当事務所からのご提案&サポート内容
姉の戸籍から戸籍の附票などを取得し、順に追ってくことで、現在のお住まいを確認することが出来、郵送で状況を報告することが出来た。
結果
疎遠になった姉の子供とは、会うことを拒まれたが、郵送でのやりとりで、遺産分割協議書に署名押印を頂くことが出来、無事に解決出来た。
相続した不動産を売却する場合の注意点
だれが相続するか決まっていない不動産を売却する場合
相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、相続人全員が売却したものと考えることになっています。
この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。
現にその不動産に居住している人は居住用の特例が使えます。
なお、売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することを同意したと判断されます。
後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。
相続してすぐ売却するときの注意点
亡くなった人の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えません。
小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。
この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください。
相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)
この特例は、相続した土地建物を一定期間に譲渡した場合には、納税した相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
ちなみに、相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合この特例が適用できます。
例えば、平成20年4月1日に相続開始(亡くなった)の場合には、申告期限は平成21年2月1日のため、平成24年2月1日が期限日になります。また、相続税を物納した場合でも利用できます。
面識のない相続人がいる場合
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、戸籍を集めてみると異母兄弟や昔認知した子が判明することは珍しくありません。
仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、子どもである以上は相続権が発生しますので、最終的には遺産分割内容に同意得たうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する
この場合、まずは他の相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。
他の相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。
なお、この戸籍の収集による調査は、司法書士にご依頼いただくことも可能です。
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。
①相続が発生した旨
②相続財産の内容
③法定相続分
④場合によっては遺産分割案
先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
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