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遺留分侵害額の請求権

※2018年7月の相続法改正により、「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額の請求権」に変わりました。

遺言書を作成することで、被相続人(=遺言書の作成者)は法定相続人以外に自由に財産を譲ることが出来ます。
ただし、遺言書に「愛人へ全ての財産を譲る」と書かれてしまっては、残された家族は困ってしまいます。

そのような事態を防ぐ為に、「最低限度の財産を遺族に保つ」制度「遺留分」というものです。

遺留分を侵害された人は、遺贈や贈与を受けた人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。

また、遺贈や贈与を受けた人が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。

遺留分侵害額の請求期限

遺留分侵害額の請求は、基本的に相続開始から1年以内に行わなければいけません。
請求先は、贈与などを受けている相手方です。

方法としては、相手方に内容証明を送り、相手方へ意思表示をします。
内容証明に残しておかないと、後々、遺留分侵害額の請求をしたかの証拠が残らず、
請求したか否かで争うことにもなりかねません。
さらに、相手方が返還に応じてくれない場合には、家庭裁判所で調停、審判という流れになります。

遺留分侵害額の請求をする場合、ほとんどのケースで揉めてしまうことが多く、
時間が空けば空くほどトラブルに発展することが多い為、出来るだけ早めに請求をしましょう

当事務所では、弁護士とも協力関係にある為、相続に詳しい弁護士を紹介致します。
紹介料、相談料は発生しませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。


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