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このような方はいらっしゃいませんか?

・被相続人が相続人(子供・孫名義)名義で貯金をしていた

不動産の名義は、子供・孫になっているが、実際に資金を出したのは被相続人である

・被相続人が専業主婦の妻のために、給与の一部を妻名義で預金していた

名義預金とは

相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、預金を残しているものを名義預金といいます。

相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。さらに、相続税の申告漏れを指摘される点も、この名義預金であるケースが多数あります。

申告漏れとなると、相続税の追徴課税が行われ、更に延滞税なども課税されることにもなるため注意が必要です。

「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫なのでは?」というご相談をよく頂きますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、事前に被相続人のみならず相続人他親族の預金情報を金融機関に開示させることができますので、誰にも言っていなかったとしても、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまいます。

そのため、税務調査が入ったときには、名義預金か自分自身の預金であるかどうかは、ほぼ見極められてしまうのです。

まず、どういった場合に名義預金と捉えられるか、実際の事例から見ておきましょう。

実際に名義預金と判定されるケース

家族名義の預貯金が、名義だけのもので、実際に資金を出したのは亡くなった方(被相続人)であると判断されると、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません。

実際の相続税の税務調査では以下の3つのポイントで名義預金か判断しています。

①被相続人と同じ印鑑を使っている場合

②通帳や印鑑を被相続人が保管している場合

③本当に贈与した事実があるのか

1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合

被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同じ印鑑を使っているときは、次のような点を指摘される可能性があります。

・預金口座は誰が開設したものなのか?

・預金口座に入金したのは誰なのか?

・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?

以上の点について明確にしておく必要があります。

2)通帳や印鑑を被相続人が保管している場合

被相続人と同じ印鑑を使っている場合と同様、以下の点を指摘される可能性があります。

・預金口座は誰が開設したものなのか?

・預金口座に入金したのは誰なのか?

・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?

・子供や孫の居住地とは異なる、被相続人の居住地近くの金融機関が利用されている理由

以上の点は指摘される可能性がありますので、明確にしておく必要があります。

3)本当に贈与した事実があるのか

名義預金ではなく、贈与した財産であるかについては、以下の点を指摘される可能性があります。

・贈与契約書は作成してあるか?

・贈与税申告を行っているか?

・財産を受け取った人は、財産を受け取ったことを知っているのか

相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金があるときは、ほぼ間違いなく何のために出金されたものかを確認されます。

実際には生活費として出金されている場合もありますが、きちんと説明できないと相続財産として相続税申告の対象とされてしまいます。

特に税務署が考えるのは、名義預金ではないか?や、何らかの資産を購入するための資金に使われたものではないか?という点を指摘します。

・「どうしよう・・・うちのアレって名義預金になるのかもしれない・・・!!」

・実は名義預金だが、相続財産に入れずに相続税申告を行ってしまった!

・名義預金があるが税務署から指摘されるかどうかを相談したい!

・相続税の申告漏れを指摘されたくないので、きちんと対策しておきたい!

そんな方も大丈夫です!!

当センターにご相談いただければ、きちんと対応、解決いたします! 以上のような点でお悩みの方は、ぜひ一度当センターにご相談ください。最適な対策をご提案させていただきます。

当事務所の相続税申告サポートについてはこちら>>

名義預金は申告漏れしやすいです!

名義預金は、申告漏れとなるケースが少なくありません。国税庁「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」の事例においても、以下のような注意が掲載されています。

「名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の財産と認められる預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族の名義や無記名のものなどの被相続人名義以外のものも、相続税の申告に含める必要があります」

相続税の対象となる財産は、名義だけで判断できるものではありません。名義預金だけでなく、不動産や株式などでも、実質的に被相続人の財産と認められるものがあれば、名義によらず相続税申告が必要です。

生前贈与と書類保管で対策しましょう!

名義預金の判断条件を踏まえると、シンプルな対策は、被相続人から相続人にお金を動かす際にきちんと生前贈与するということになります。贈与契約書を結び、贈与税の申告をしておけば、法律上その財産は相続人のものなので、名義預金と判断されることはありません。

また、自分の収入や自分が得た財産に関する情報も、できるだけ残しておくことをおすすめします。たとえば、専業主婦(夫)の方でも、自分名義の預金が「独身の頃の収入」「パートで貯めたお金」「実家からの相続」といった事実が明らかであれば、名義預金の疑いを避けることができます。

そのためにも、通帳や源泉徴収票、実家から相続した際の遺産分割協議書など、自分名義の財産に関わる書類は、できるだけ保管するようにしましょう。そして、家族の財産の分が混ざらないように、書類を整理しておくことが重要です。

専門家による無料相談

ぎふ相続サポートセンターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。

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