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相続時精算課税制度とは?

 

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税とは?

相続時精算家税制度とは、父母・祖父母から子・孫への生前贈与について選択できる制度のことです。

60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用することができます。贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。 )

この制度は同一の父母または祖父母からの贈与は限度額まで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります。

※ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除の利用はできません。

贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。相続時精算課税制度は、選択制ですから、例えば父からの贈与については選択するが、母からの贈与には選択しない(従来の贈与を適用する)ことができます。ただし、一度選択したら取り消すことはできません。

相続時精算課税制度が活用できる対象

この制度を利用できるのは、贈与者および受贈者(財産を受け取る人)が次の要件にあてはまる場合です。

なお、贈与する財産の種類や金額、贈与回数には制限はありません。

① 贈与者
贈与をした年の1月1日現在で60歳以上であることが要件になります。
② 受贈者
贈与者の直系卑属である推定相続人または孫で、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の人に限られます。

直系卑属とは、本人から見て下の世代にあたる子、孫などで、直接的な血縁関係にある人をいいます。また、推定相続人とは、現在の状況で相続が開始した場合に相続人となる人のことをいいます。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税の第一のメリットは、多額の財産を無税で一時に贈与することができるということです。

暦年課税の場合と贈与税額を比較してみると、相続時精算課税では2,500万円まで無税で贈与できるのに対して、暦年課税では同額の贈与に対し810万円の贈与税がかかります。

ただし、贈与税がかからないといっても、贈与された財産の額は相続時には相続財産に加算されて相続税の計算に含められるということは忘れないようにしてください。

上記以外にも、以下のメリットもありますが、こちらに関しては相続時精算課税制度のメリットというより生前贈与を行うことによるメリットという方が正確です。

① 贈りたいときに贈りたい人に、確実に財産が移転できる
② 財産の値上がりが予想される場合に、評価額が低いうちに財産が移転できる
③ 収益物件を贈与すれば相続財産の増加が抑えられて相続税の節税になり、また相続人は納税資金の準備ができる

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税のデメリットは、一度この制度を利用してしまうと、その後の贈与はすべて相続時精算課税制度が継続され、暦年課税には戻れない点が挙げられます。

暦年贈与の場合、年ごとに贈与により取得した財産に対して課税をしていきますが、毎年110万円までは、基礎控除といって贈与税が課税されない非課税枠があります。しかし、相続時精算課税を利用すると、この基礎控除額は使用できません。

生前贈与による節税を行う場合、暦年贈与の非課税枠を活用して徐々に財産を移転させるという方法がありますが、相続時精算課税を利用した場合はこの非課税枠を活用することができなくなってしまいます。

そのため、非課税枠を利用しつつ、長期的に生前贈与を行って将来の相続税負担を軽減したい場合には、相続時精算課税は使用しない方がよいでしょう。また、土地の場合は生前贈与してしまうと、相続税の特例である「小規模宅地等の特例」が利用できなくなるので注意が必要です。

まとめ

相続時精算課税は、2,500万円まで無税で贈与ができる制度ですが、相続時にはこの贈与財産も合計した相続財産に相続税がかかることになるため、基本的に相続税対策には利用できません。

この制度の利用をお勧めできるのはどのようなケースであるか、適用する場合のメリットとデメリットには何があるかについてご紹介しました。

特例などを活用してお子さんやお孫さんに財産を譲ることを考えておられる方は、是非参考にしてください。

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