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【家族信託×税理士コラム①】家族信託で認知症とお金のトラブル予防を!

【家族信託×税理士コラム①】家族信託で認知症とお金のトラブル予防を!

高齢になってくると心配なのが、介護、財産管理、そして遺産相続に関することではないでしょうか。

そしてこれらの全てに様々な影響を与えてしまうのが「認知症」です。このまま何も対策をしなければ、認知症によってご自身やご家族の資産が凍結される日が来るかもしません。

本コラムは、長年にわたり相続問題に取り組んできた税理士藤田裕也が、認知症から大切な資産を守る新しい方法「家族信託」について分かりやすくご説明します。

増加する認知症患者。資産凍結のリスクとそれを回避する新しい対策「家族信託」とは?

認知症患者が700万人も?!

政府が発表している高齢社会白書では、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人、約700万人が認知症になるとされています。

2012年の認知症患者数が約462万人なので、驚くことに13年間で238万人も増加すると予想されています。

夫・妻それぞれの両親の内1名は認知症になる可能性がある、これは言い過ぎではないでしょう。もはや認知症は他人事ではなくなりました。

認知症になると資産が凍結するの?

認知症と一言にいっても、記憶障害(もの忘れ)、判断能力低下、時や場所が分からないなど、その程度も症状も様々です。

認知症と診断されたからと言って、直ぐに資産が凍結されることはありません。家族のサポートを受けながら今までどおり生活されている方が多くいらっしゃいます。生活資金は家族が代理で銀行ATMから引き出してあげて対応されているのが現状でしょう。

しかし、「自己の意思」を相手に伝えることができなくなるほど症状が進行すると問題がでてきます。

意思表示ができないと財産管理は難しくなる

認知症が進行し家族だけのサポートだけでは支えきれなくなると、介護施設などへの入所を考える必要がでてきます。介護施設の入所費用等まとまった資金が必要になると普通預金の残高だけでは足りず定期預金を解約することになりますが、これはATMでは行えません。

銀行担当者は定期預金の解約時に本人の意思確認を求めてくるため、認知症で十分に意思表示ができないと解約は断られてしまい、入居費用等を準備する事ができなくなります。お金はあるのに使えない状態、実質的な資産凍結です。そうなれば入所費用等は子供に出して貰うことになるでしょう。子供の生活資金・老後資金が減少していくことになります。

これは預金に限らず不動産にも当てはまります。まとまった資金を作るために自宅や不要な土地を売却しようとしても、所有者が認知症となり売却の意思表示ができなくなると、不動産の売買契約は結べません。相手がどれだけ高値で買いたいと言ってきても売れない。売りたくても売れないのです。仲介を行う不動産会社も登記を行う司法書士もどうしようもできません。これも結果的に資産凍結です。

認知症への対策「家族信託」とは

資産凍結を回避するために近年注目されているのが「家族信託」です。

簡単に言ってしまうと、認知症になる前に自分の財産を“信頼できる家族・親族に託す”こと、です。財産を託された人は、その財産を管理処分する権限が与えられるため、元の所有者が認知症になっても託された預金を引き出したり、託された不動産を修繕したり売却したりすることができるようになります。

認知症になっても自分の生活費を自分の財産で賄うことで、子供や親族に迷惑をかけることなく、安心して生活することができます。子供たちも自分の財産を消費することなく親の介護を行えるので、介護に対する子供の夫・妻の理解を得られやすいでしょう。

家族信託には「遺言」をうわまわる「財産承継」機能もある!

家族信託でできることはこれだけではありません。例えば先祖伝来の土地を、先ずは長男に託し、長男が亡くなった後は可愛がっていた二男の子(孫)に託すこともできます。

遺言書では長男に相続させることを指定できても、長男が亡くなった後のことまで指定することはできません。ましてや長男の相続人ではない二男の子(孫)に財産が渡る可能性はほとんどないでしょう。しかし、家族信託ならそれができます。

遺言書と家族信託を上手に組み合わせることで、大切な思いを実現することができます。

※「家族信託」は家族信託普及協会が発案した「民事信託」の愛称です。

家族信託を活用しよう

以上のとおり家族信託は認知症対策として大変有効です。

また、ご自身の財産を2世代・3世代に渡って託す人を決めることもできるなど、相続対策としても注目されており、その活用の場面は多岐にわたります。家族信託に関する相談は年々増えており、親の立場から、子の立場からなど色々なご相談をいただくなかで、その注目の高さを実感しています。

認知症にならないように予防することが一番ですが、なってしまった時の事を考えて先に行動しておくことも同じくらい大切です。

次回からはより具体的な事例をもとに家族信託について更に詳しく説明していきます。

このコラムを書いた専門家

税理士・行政書士
藤田裕也(ふじた ゆうや)

コラムをご覧いただきありがとうございます。監査1課の藤田裕也(フジタユウヤ)です。

税理士を志し、この業界に入ったのが平成16年。現在まであっという間の日々でした。

その間に念願であった税理士試験にも合格し、日々お客様のお役に立てるよう奮闘しています。

学生時代は野球をやっており、自分自身大したことはなかったのですが運よく甲子園にも出場することができました。今でも草野球は続けていますが、年齢とともに、だんだん満足のいくプレーができなくなっているのがちょっと悲しいです。

税理士・行政書士として、お客様に最善のご提案ができるよう日々勉強が大切であると痛感しています。

持ち前の努力と根性をもって様々な困難にお客様と一緒に立ち向かっていきたいと思っています。
どうぞよろしくお願い致します。

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