・財産評価
・遺産分割協議書の作成
・相続税申告書の作成
・税務署への相続税申告の代行
1.相続人:直系卑属と配偶者
2.相続財産:居住用不動産+金融資産(現金、株式、公社債)8,000万円以下
3.被相続人・相続人間で過去に贈与がなく、預金移動調査を必要としない方
4.相続税申告期限まで6ヶ月以上の期間のある方
5.遺産分割の内容について相続人間で争いがない方

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まずはお気軽にお問い合わせください。 担当の税理士、行政書士のスケジュールを確認し、ご相談の日程とお時間を確保致します。 【受付】 9:00~18:00 (ご相談は土日にて調整可能です) ご都合の良い時間を選んで、専門家との日程調整をさせていただきます。 |
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