遺言書の書き方
遺産の分割は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは難しいものです。
また、相続人ではない人に財産を渡したいといったケースや、特定の相続人には財産を渡したくないといったような、法定相続では対応できないケースなどもあることでしょう。
そうした場合に将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の活用です。
尚、「うちは財産がないから遺言なんて関係ない」という方からの遺産相続に関するトラブルが急増していますので財産額に関係なく、準備されることをお勧めします。
そこで遺言書の種類や書き方などを理解しておきましょう。
遺言書の書き方
法律的な効力を持つ遺言は民法で書き方も決められています。
そこで折角書いた遺言が無効にならないようにしっかりと確認しておきましょう。
遺言書のメリット
遺言書には法的な効力があるが故に、生前にしっかりとした遺言を書いておくことで自らの意志を亡くなった後も活かすことができます。
遺言の保管
遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人に存在がわかる方法で保管しなければ意味がありません。
しかしながら、簡単に見つかって改ざんされてもいけませんので、どのように保管するかは重要な問題です。
>>詳しくはこちら
遺言書の検認
相続が始まって遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。
公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。

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