• HOME
  • 相続方法の決定

相続方法の決定

相続人が確定し、遺産の概要も見えてきましたら、あとはそれをどう分けるかですが、遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産が多いか少ないかによって分ける際の考え方も変わってきます。

そこで、どのように考えるのかをみて行きましょう。

単純相続

遺産がプラスかマイナスかにかかわらず、遺産をそのまま引継ぐ方法です。

相続放棄

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にとられることが多い方法です。

限定承認

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に、プラスの財産の限度の範囲でマイナスの財産も相続する方法です。
 》詳しくはこちら


お問合せはこちら

お電話お待ちしてます まずはお気軽にお問い合わせください。
担当の税理士、行政書士のスケジュールを確認し、ご相談の日程とお時間を確保致します。

【受付】  9:00~18:00
(ご相談は土日にて調整可能です)

ご都合の良い時間を選んで、専門家との日程調整をさせていただきます。


当事務所の詳しい内容は以下をご覧下さい。

 

 ◆TOPページへ戻る

 ◆事務所紹介

 ◆スタッフ紹介

 ◆お客様の声

 ◆代表 服部正樹の写真集

 ◆アクセス